財形住宅融資の返済期間中に海外転勤で融資物件に住めなくなった場合はどうなりますか?
海外転勤によって家族で転居することになり、融資物件については不動産会社など第三者に委託する場合には、転勤証明書などと一緒に「住所変更届」や「融資住宅留守管理承認願」を金融機関に提出する必要があります。
また、返済については引き続きできますが、ローン残高表などの郵便物を郵送しなくてはならないので、連絡先を国内に設定する必要もあります。
なお、この「融資住宅留守管理承認願」には、不在理由や機関、転出先、留守宅が空き家になるのか第三者に賃貸するのかなど、管理方法等を記載することになります。
財形住宅融資の返済期間中に転職や退職をした場合はどうなるのですか?
財形住宅融資の返済期間中に転職や退職をした場合は、通常は、直接雇用・能力開発機構に返済をすることで、そのまま引き続き返済をすることが可能です。
ただし、利子補給などの特別措置は受けられなくなりますので注意してください。
また、場合により、債務引受制度を利用することも可能です。
債務引受には、債務者が直接引き継ぐ方式と転職先の企業に引き受けてもらう方式とがありますが、その際には、金融機関に債務の引受を承認してもらう旨を記載した書類を提出する必要があります。
そして、債務引受の承認が得られたら、重畳的債務引受契約証書か免責的債務引受契約証書のどちらかを提出して、債務の引受責任の範囲を明らかにしなければなりません。
しかしながら、債務関係を保全するうえで問題が生じる可能性がある場合には、拒否されることも考えられますので、会社の担当者や金融機関との十分な話し合いをすることが重要になります。 |