債務不履行というのは、債務者がその責めに帰すべき事由(故意や過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。
債務不履行には、次の3つの態様があります。 ■履行遅滞 ⇒ 履行期に遅れた場合です。 ■履行不能 ⇒ 履行することができなくなった場合です。 ■不完全履行 ⇒ 履行はしたけれど十分でなかった場合です。
債務不履行の中で、履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできますが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできます。 また、履行不能や不完全履行で、もはや履行の余地のない場合には、これに代わる損害賠償請求ができます。
双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、または原状回復を図ることができます。