財形住宅融資情報館



賠償される損害の範囲について

損害賠償で賠償される損害の範囲は?

損害賠償で賠償される損害の範囲は、原則として不法行為や債務不履行等の原因事実と相当因果関係い立つ全損害です。

損害賠償の方法は?

賠償の方法は、金銭賠償を原則とし、原状回復は例外的にしか認められていません。

不法行為と債務不履行のどちらを追及?

不法行為と債務不履行は、損害を与えた者に過失があったことについての立証責任等が異なりますが、同一の事実が両方の要件に該当する場合には、被害者たる債権者はどちらの責任を追及してもよいこととされています。

不動産の損害賠償は?

不動産については、不法占有、瑕疵担保に伴い発生します。

関連トピック
財産評価基本通達の評価方法は?

主たる評価方法は、次のようなものです。

■宅地の評価は、一画地の宅地ごとに路線価方式または固定資産税評価額倍率方式により行う。

■農地(田・畑)の評価は、耕作の単位である一区画の農地ごとに、純農地および中間農地は固定資産税評価額倍率方式により、市街地周辺農地および市街地農地は宅地比準方式により行う。

■家屋の評価は、原則として、一棟の家屋ごとに、その家屋の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額により評価する。


財産評価基本通達の評価方法は?
相続税とは?
相続・相続人・相続分とは?
贈与税とは?
損害賠償とは?
相続時精算課税制度とは?
相続税の算出方法は?
贈与とは?
測量士とは?
賠償される損害の範囲は?

Copyright (C) 2011 財形住宅融資情報館 All Rights Reserved