損害賠償で賠償される損害の範囲は?
損害賠償で賠償される損害の範囲は、原則として不法行為や債務不履行等の原因事実と相当因果関係い立つ全損害です。
損害賠償の方法は?
賠償の方法は、金銭賠償を原則とし、原状回復は例外的にしか認められていません。
不法行為と債務不履行のどちらを追及?
不法行為と債務不履行は、損害を与えた者に過失があったことについての立証責任等が異なりますが、同一の事実が両方の要件に該当する場合には、被害者たる債権者はどちらの責任を追及してもよいこととされています。
不動産の損害賠償は?
不動産については、不法占有、瑕疵担保に伴い発生します。 |