どのような契約形態のことをいうのですか?
贈与というのは、民法が定める典型的な契約形態として定める13類型のうちの1つで、諾成・片務・無償・不要式契約です。
具体的には、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、相手がそれを受諾することによって成立する契約のことをいいます。
贈与の対象は?
贈与の対象は所有権だけでなく、無償の労務供与も該当します。
ただし、物の「使用」は含まれません。
贈与の取消し
贈与は無償契約なので、書面によらないものは、履行の終わっていない部分については、各当事者ともに取り消すことができます。
贈与の担保責任
贈与の場合は、原則として担保責任は負いません。 |