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贈与について

どのような契約形態のことをいうのですか?

贈与というのは、民法が定める典型的な契約形態として定める13類型のうちの1つで、諾成・片務・無償・不要式契約です。

具体的には、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、相手がそれを受諾することによって成立する契約のことをいいます。

贈与の対象は?

贈与の対象は所有権だけでなく、無償の労務供与も該当します。

ただし、物の「使用」は含まれません。

贈与の取消し

贈与は無償契約なので、書面によらないものは、履行の終わっていない部分については、各当事者ともに取り消すことができます。

贈与の担保責任

贈与の場合は、原則として担保責任は負いません。

関連トピック
どのような税金なのですか?

贈与税というのは、財産税のことです。

具体的には、贈与※によって財産を取得した個人に課税される国税で、相続税法に規定されており、相続税の補完税としての役割を持っています。

※死因贈与は除きます。

贈与税の課税方式は?

贈与税の課税方式は、次の2つがあります。

■暦年課税
■相続時精算課税制度


財産評価基本通達の評価方法は?
相続税とは?
相続・相続人・相続分とは?
贈与税とは?
損害賠償とは?
相続時精算課税制度とは?
相続税の算出方法は?
贈与とは?
測量士とは?
賠償される損害の範囲は?

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