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財産評価基本通達の評価方法について

財産評価基本通達の評価方法は?

主たる評価方法は、次のようなものです。

■宅地の評価は、一画地の宅地ごとに路線価方式または固定資産税評価額倍率方式により行う。

■農地(田・畑)の評価は、耕作の単位である一区画の農地ごとに、純農地および中間農地は固定資産税評価額倍率方式により、市街地周辺農地および市街地農地は宅地比準方式により行う。

■家屋の評価は、原則として、一棟の家屋ごとに、その家屋の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額により評価する。

関連トピック
どのような制度なのですか?

相続時精算課税制度というのは、高齢化の進展を考慮した政策のことです。

具体的には、次世代への資産移転の円滑化等を図るために採られた、相続税・贈与税の一体化措置のことをいいます。

相続時精算課税制度の内容は?

相続時精算課税制度は、親から子への生前贈与について、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、相続時には生前贈与財産を加算して相続税を算出し、支払った贈与税を控除する制度です。

なお、これによって、生前贈与の有無にかかわらず、相続税は同額となります。

ちなみに、贈与時に2,500万円の特別控除※があり、これを超えると一律20%の税率で贈与税が課税されます。

※累積で、限度額まで複数年にわたって適用されます。


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