海岸法とは?
海岸法というのは、次のような被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全および公衆の海岸の適正な利用を図ることを目的として、昭和31年に制定された法律です。
■津波
■高潮
■波浪
■その他海水または地盤の変動による被害
海岸法の具体的な規定は?
海岸法では、次のようなことが規定されています。
■都道府県知事は、海水または地盤の変動による被害から海岸を防護するため、海岸保全施設の設置等の管理を行う必要があると認められる場合には、防護すべき海岸に係る一定の区域を「海岸保全地域」として指定することができる。
■海岸保全区域内での土砂の採取、他の施設等の新設・改築、土地の掘削等を行う場合には、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。...など
ちなみに、海岸保全区域については、都道府県で確認することができます。 |