開発許可とは?
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事※の許可を受けなければならないことになっています。
ただし、原則として次の開発行為の場合には、開発許可は不要であるとされています。
■市街化区域 ⇒ 1,000㎡未満
■区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域 ⇒ 3,000㎡未満
■都市計画区域と準都市計画区域以外の区域内 ⇒ 1ヘクタール未満
また、次のような開発行為等についても許可が不要とされています。
■市街化区域以外の区域内における、農林漁業のための建築物の用に供する目的で行う開発行為
■社会福祉施設や医療施設等の公益的建築物の用に供する目的で行う開発行為
■国や都道府県等の行う開発行為
■都市計画事業の施行として行う開発行為...など
※政令指定都市、中核市、特例市の場合には、その市の長です。 |