どのような控除なのですか?
譲渡所得の特別控除は、偶発的な所得に対する税負担の調整措置のことです。
特に、累進税率の適用がある場合には、その効果も大きくなります。
また、土地建物等に係る譲渡所得の課税標準である譲渡益は、譲渡の態様によって特殊な内容を持ち、これに一律に税率を乗じては負担が過重となることがありますので、譲渡益から一定額の特別控除を行うことが認められています。
譲渡所得の特別控除の種類は?
収用交換等の5,000万円控除や個人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除等、5種類の特別控除があります。
ちなみに、これらの特別控除の合計額は、同一人について年間5,000万円が限度となっています。 |