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譲渡所得の課税について

資産の区分と課税

資産は、土地建物等とそれ以外の資産に区分し、短期譲渡所得と長期譲渡所得それぞれ次のように課税されます。

短期譲渡所得
⇒ 租税特別措置法により、分離課税とされます。

長期譲渡所得
⇒ 所得税法により、他の所得と合算して総合課税の対象となります。

土地建物等の譲渡所得の算出方法は?

土地建物等の譲渡所得は、収入金額から次のものを差し引いて算出します。

■取得費
■設備費
■改良費
■譲渡費用
■特別控除

関連トピック
どのような控除なのですか?

譲渡所得の特別控除は、偶発的な所得に対する税負担の調整措置のことです。

特に、累進税率の適用がある場合には、その効果も大きくなります。

また、土地建物等に係る譲渡所得の課税標準である譲渡益は、譲渡の態様によって特殊な内容を持ち、これに一律に税率を乗じては負担が過重となることがありますので、譲渡益から一定額の特別控除を行うことが認められています。

譲渡所得の特別控除の種類は?

収用交換等の5,000万円控除や個人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除等、5種類の特別控除があります。

ちなみに、これらの特別控除の合計額は、同一人について年間5,000万円が限度となっています。


譲渡所得とは?
譲渡所得の特別控除とは?
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