どのような事業ですか?
新住宅市街地開発事業というのは、市街地開発事業のことです。
具体的には、都市計画法と新住宅市街地開発法に従って行われる宅地の造成、造成された宅地の処分、宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業、これに付帯する事業のことをいいます。
新住宅市街地開発事業の目的は?
新住宅市街地開発事業の目的は、人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、健全な住宅市街地の開発と、住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図り、もって国民生活の安定に寄与することにあります。 |