財住金の財形融資を二世帯住宅で利用する場合の融資額は?
財住金の財形融資を二世帯住宅で利用する場合の融資額については、本人の居住部分の建設費しか借りられない場合と、建物全体の建設費を借りられる場合に分けられます。
<本人の居住部分の建設費しか借りられない場合>
本人の居住部分の床面積が70u以上280u以下である以下のような場合は、本人の居住用部分の建設費だけが融資対象になります。
■本人と親との住居部分が完全に分離されている連続建てや、一部の壁がくっついていて一つの建物となっていても、界壁があって内部の往来ができないような連続建ての場合。
■1階と2階の双方に行くには外階段を使わなければならないとった、建物内部で往来することができない重ね建ての場合。
この場合の建設費の計算ですが、建物全体の床面積に占める割合で按分して算出します。
ただし、世帯別に請負契約書あれば、契約書に記載されている金額をそのまま融資の対象にすることもできます。
<建物全体の建設費を借りられる場合>
建物全体の床面積が70u以上280u以下で、建物の内部で行き来が自由にできる設計になっていれば、一戸建て住宅とみなされますので、二世帯住宅建物全体が融資の対象になります。 |