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誇大広告等の禁止とは?

誇大広告等の禁止とは?

誇大広告等の禁止というのは、宅建業者は、その業務に関して公告をするときは、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であり、または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないという、宅建業法の規定です。

誇大広告等の禁止の対象になるのは?

誇大広告等の禁止の対象になるものは、次のようなものです。

■宅地や建物の所在
■規模
■形質
■現在または将来の利用の制限
■現在または将来の環境
■現在または将来の交通その他の利便
■代金、借賃等の対価の額、またはその支払方法
■宅地や建物の代金、交換差金に関する金銭の賃借の斡旋

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5%ルールとは?

5%ルールというのは、不動産の流動化で不動産の譲渡人が、オフバランス※1する際の会計上のルールのことをいいます。

また、5%ルールは、不動産に係るリスクと、経済価値の移転に関する判断基準として、リスクの負担割合※2が概ね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが、他の者に移転しているとみなされ、その譲渡は真正売買として会計処理ができるというものです。

よって、譲渡人にリスクが5%以上残っている場合には、真正売買とは認められませんので、金融取引とみなされます。

※1 自身のバランスシートから切り離すことをいいます。
※2 流動化する不動産の譲渡時の適正な価格(時価)に対する譲渡人のリスク負担の金額の割合のことです。

日本公認会計士協会の指針では?

平成12年に日本公認会計士協会から公表された「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」では、譲渡人の会計処理の判断基準として、5%ルールが統一化されました。


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