誇大広告等の禁止とは?
誇大広告等の禁止というのは、宅建業者は、その業務に関して公告をするときは、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であり、または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないという、宅建業法の規定です。
誇大広告等の禁止の対象になるのは?
誇大広告等の禁止の対象になるものは、次のようなものです。
■宅地や建物の所在
■規模
■形質
■現在または将来の利用の制限
■現在または将来の環境
■現在または将来の交通その他の利便
■代金、借賃等の対価の額、またはその支払方法
■宅地や建物の代金、交換差金に関する金銭の賃借の斡旋 |