詐害行為とは?
詐害行為というのは、債務者の次のような行為のことをいいます。
■債務者が、債務の弁済に当てるための財産を故意に減少させる行為
■債務者が、債権者を害することを知りながらする悪意の財産減少行為をいいます。
法的には?
債権の引き当てになるものは、最終的には債務者の財産ですから、債務者が自己の財産を処分して無資力になったり、債務超過の状態になると、債権者は詐害されることになります。
そこで、法律上は、次のようなもので、債務者が債権者詐害の結果を十分に認識して行為した場合の債権者の救済を認めています。
■民法424条の債権者取消権
■破産法72条以下
■会社更生法78条以下の否認権
ただし、具体的にどのような行為が、詐害行為といえるのかについては、判例・学説ともに争いがあります。
特に、弁済、担保権の設定、相当価格による財産の売却などについては、問題も多いです。 |