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債務不履行の損害賠償請求は?

債務不履行の損害賠償請求は?

債務不履行の中で、履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできますが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできます。

また、履行不能や不完全履行で、もはや履行の余地のない場合には、これに代わる損害賠償請求ができます。

双務契約などの場合は?

双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、または原状回復を図ることができます。

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詐害行為とは?

詐害行為というのは、債務者の次のような行為のことをいいます。

■債務者が、債務の弁済に当てるための財産を故意に減少させる行為
■債務者が、債権者を害することを知りながらする悪意の財産減少行為をいいます。

法的には?

債権の引き当てになるものは、最終的には債務者の財産ですから、債務者が自己の財産を処分して無資力になったり、債務超過の状態になると、債権者は詐害されることになります。

そこで、法律上は、次のようなもので、債務者が債権者詐害の結果を十分に認識して行為した場合の債権者の救済を認めています。

■民法424条の債権者取消権
■破産法72条以下
■会社更生法78条以下の否認権

ただし、具体的にどのような行為が、詐害行為といえるのかについては、判例・学説ともに争いがあります。

特に、弁済、担保権の設定、相当価格による財産の売却などについては、問題も多いです。


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