絶対地代というのは、地代の成立に関する考え方のことです。 具体的には、差額地代が生じない最劣等の農地であっても、土地が私有されている限り、地代を支払わなければ土地所有者は使用を許さないというものです。 言い換えると、耕作される最劣等地では、差額地代と異なる地代が生じることになり、その地代が絶対地代と呼ばれます。 ちなみに、最劣等地以外の農地では、絶対地代に差額地代を加えたものが現実の地代となります。
差額地代というのは、生産物の市場価格に基づいて生じる余剰が源泉となっていますので、生産物のコストとはなりません。
絶対地代は、それ自身がコストとして生産物市場価格を決定する要因となります。 特に農業においてのみ絶対地代が成立するというのは、農業では資本の有機的構成※が、他産業よりも低いという前提があるからです。 ※労賃部分に対する資本財部分の比率のことです。