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相続財産の評価について

どのような評価方法なのですか?

相続財産の評価というのは、相続税に関する手順の1つです。

相続税法は、相続または遺贈によって取得した財産の価額は、取得時の時価により、債務控除の金額は、その時の現況により評価する「評価の原則」を定めています。

しかしながら、ほとんどの財産は、「財産評価基本通達」(国税庁長官通達)によって評価します。

相続税とは?

相続税というのは、相続・遺贈等により土地・家屋等の財産を相続した個人に対して課税するものです。

関連トピック
どのような契約ですか?

製作物供給契約というのは、民法が定める典型的な契約類型に属しない契約の形態のことです。

具体的には、当事者の一方(請負人)が相手方(注文者)の注文に応じて、自分の材料で製作した物を供給し、相手方(注文者)がこれに対して報酬を支払う契約のことをいいます。

ちなみに、製作物の所有権を報酬を得て移転するために、請負と売買の混合契約と解されています。


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