相続財産の評価というのは、相続税に関する手順の1つです。 相続税法は、相続または遺贈によって取得した財産の価額は、取得時の時価により、債務控除の金額は、その時の現況により評価する「評価の原則」を定めています。 しかしながら、ほとんどの財産は、「財産評価基本通達」(国税庁長官通達)によって評価します。
相続税というのは、相続・遺贈等により土地・家屋等の財産を相続した個人に対して課税するものです。
製作物供給契約というのは、民法が定める典型的な契約類型に属しない契約の形態のことです。 具体的には、当事者の一方(請負人)が相手方(注文者)の注文に応じて、自分の材料で製作した物を供給し、相手方(注文者)がこれに対して報酬を支払う契約のことをいいます。 ちなみに、製作物の所有権を報酬を得て移転するために、請負と売買の混合契約と解されています。