フラット35の所有権以外の担保設定はどうなっているのですか?
フラット35の所有権以外の担保設定としては、定期借地権、普通借地権、使用貸借とありますが、以下のようになっています。
■定期借地権
次の場合には、質権設定も保証できる場合があります。
⇒ 敷地に対する抵当権設定に代えて、登記された借地権に第1順位の質権設定ができる場合
⇒ 公庫の抵当保全上支障ないと認めた場合
■普通借地権
次の場合には、質権設定や免除できる場合もあります。
⇒ 土地融資を利用せず、公庫以外の権利者の抵当権などが賃借権に第1順位の質権設定できる場合
⇒ 公庫か債権保全上支障がないと認めた場合
■使用貸借
原則として建物・土地とともに担保設定が必要です。
抵当権の設定の承諾が得られず、敷地が借地の場合はどうなりますか?
フラット35で抵当権の設定の承諾が得られず、敷地が借地の場合には以下のようになります。
■第三者の権利設定
資金交付時までに第三者の権利を抹消するか、順位譲渡で第一位の抵当権設定登記を行います。
■賃借権
地主の承認が得られない場合は、一定の要件によって建物のみの担保設定(普通借地権、定期借地権)を行います。
■使用貸借
原則として建物・土地とともに担保設定が必要です。
※なお、上記のような取扱いが難しいケースであっても、一定の条件を満たす場合は、公庫のために後順位の抵当権を設定することを認める場合もあるようです。
公庫ローンと民間ローンの抵当権設定順位はどうなっているのですか?
公庫住宅ローンと民間住宅ローンの抵当権設定順位の条件は、以下のようになっています。
■フラット35
⇒ 第1順位
■財形住宅融資(住宅金融支援機構)
⇒ 第1順位
■民間住宅ローン
⇒ 第2順位
■地方自治体融資
⇒ 第3順 |